アメリカでアーリーリタイア(FIRE)もしくはセミリタイアを目指している私たち夫婦ですが、捕らぬ狸の皮算用とならぬよう、資産形成は愚直にしていきたいと思います。
そして、もう一つ準備段階で決めておきたいのが、どこの州にするのか…という問題。
色々と決める基準はあるかと思いますが、その大きな基準となりうる項目の一つ「所得税」について、私自身も勉強しながら各州ごとに比較してみます。
目次
アメリカの所得税:連邦vs州
アメリカの源泉徴収票を見ると、お給料から差し引かれている所得税には2種類あることがわかります。
- Federal Tax(連邦政府がかける所得税)
- State Tax(州税)
です。
①Federal Tax
これは連邦政府がかけている税金ですが、累進課税制度になっています。
なので、アーリーリタイアでもセミリタイアでも、所得が大幅に減る場合、今収めている税金よりも小さい税率が適用されることとなるでしょう。
ちなみに、私たち夫婦は2人併せてTax Returnをしているので(Married filing jointly)、税率はこのようになっています。
- $19,750未満: 10%
- $19,750以上 $80,250未満: 12%
- $80,250以上 $171,050未満: 22%
- $171,050以上 $326,600未満: 24%
- $326,600以上 $414,700未満: 32%
- $414,700以上 $622,050未満: 35%
- $622,050以上: 37%
最低でも10%がかかり、最高で37%となっています。
ただ、ここで注意しないといけないのは、この金額は課税所得なので、年収がそのままこのレートで課税されるわけではないです。(一般控除、401kへの拠出や医療費、教育費などいろいろと控除になるものを差し引いた後の課税所得です)
さらに、Ordinary Incomeに課せられる税率なので、一定の条件を満たした配当金(Qualified Dividends)などには別のレートが適用となります。
この連邦政府が課している所得税は、アメリカに住んでいて所得がある場合は避けられないものの、州税はどうでしょうか?
②State Tax
State Taxとは、その名の通り各州が所得に対して課している税金ですが、これはそれぞれの州の決まりによって違うようです。
税率が違うのはもちろんですが、課税方式も違うし、中には州税自体がないところも。
2020年現在、州税がないところは
- アラスカ
- フロリダ
- ネバダ
- サウスダコタ
- テキサス
- ワシントン
- ワイオミング
- (ニューハンプシャー)
- (テネシー)
とのこと。
そして最後の2つの州は、課税対象になるのは利息や配当金のみで、普通の給与所得などは対象外だそうです。(またテネシーの場合は、この税金も2022年までに撤廃するというニュースもありました)
他の州ですがフラットレートを採用しているところもあれば、Federal Taxのように累進課税を導入しているところもあります。
ちなみにミシガンはフラットレート(一律のレートで課税)です。
その他にもコロラド、イリノイ、ケンタッキー、インディアナ、マサチューセッツ、ノースキャロライナ、ペンシルバニア、ユタが一律のレートで課税のようです。
累進課税の例を挙げると、例えばカリフォルニアは、州税の最高税率が13.3%とのことで、めちゃくちゃ高いように思いますが、この税率が適用になるのは、結婚して夫婦で一緒にタックスリターンをする場合、課税所得が$1,145,960以上。
桁が多いですが、1ドル100円と計算して、大体1億2千万円弱~課税所得がある人が対象です。
どちらにせよ、住むところを選べるなら、州税のないところに住めば、リタイア後の限られたキャッシュフローから、収めないといけない税金を減らすことができます。
まとめ:税金が与える影響力
リタイア後の収入は、リタイア前の収入と比べて減る人が大多数だと思うので、収める絶対金額は減るかと思います。
が、それでもリタイア後は配当金で生活するしろ、家賃収入で生活するにしろ、ソーシャルセキュリティーなどの年金で生活するにしろ、収入が発生するとなると、税金のことも念頭に置いて、リタイア後の生活をプランした方がいいなと思いました。
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